不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

従業者名簿

じゅうぎょうしゃめいぼ

宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。

この従業者について、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間保存しなければならないという義務を負う(宅地建物取引業法第48条第3項、同法施行規則第17条の2)。

さらに宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、この「従業者名簿」をその者の閲覧に供しなければならないという義務を負う(宅地建物取引業法第48条第4項)。

この「従業者名簿」に記載すべき事項は次のとおりである(宅地建物取引業法施行規則第17条の2)。

1)従業者の氏名・住所
2) 従業者証明書の番号
3)生年月日
4)主たる職務内容
5)取引主任者であるか否かの別
6)当該事務所の従業者となった年月日
7)当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

-- 本文のリンク用語の解説 --

従業者

宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。
この従業者の定義は、国土交通省のガイドラインである宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に規定されている。

それによれば、従業者は従事者よりも広い概念である。具体的には従業者とは「従事者」と「非常勤の役員」と「宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者」をあわせたもののことである。 こうした従業者については宅地建物取引業者は次の2つの義務を負う。
1)従業者証明書の携帯義務(宅地建物取引業法第48条第1項)
2)従業者名簿の作成義務(宅地建物取引業法第48条第3項)

また従業者自身は、宅地建物取引業法第31条に定める「業務に関する禁止事項」を遵守する義務を負い、宅地建物取引業法第75条の2に規定する「守秘義務」を負う。