最終更新日:2008/10/29
宅地建物取引主任者資格試験
たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん宅地建物取引業法第16条第1項に基づき、都道府県知事が実施する資格試験。宅地建物取引業に関して必要な知識について行なわれる試験である。
年齢、学歴、宅地建物取引業に関する実務経験などによる受験資格の制限は一切ないので、誰でも受験することができる(ただし試験を受けようとする都道府県内に居住していることが条件となっている場合が多い)。
なお、一定の実務経験を有し、登録講習機関が実施する講習(登録講習)を受けた者については、試験の一部を免除する制度が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。
試験は択一式で、4肢択一の50問(50点満点)である。年によって多少の変化があるが、最近では次のような科目構成となっている。
1)権利の変動(民法など)・・・15問
2)法令上の制限(行政法規)・・・10問
3)宅地建物取引業法・・・16問
4)税法・・・3問
5)その他・・・6問
合格ラインは公表されていないため不明だが、32又は33点で合格となる年が多いと言われている。なお都道府県ごとの合格ラインの差異はない。
宅地建物取引主任者資格試験は、宅地建物取引業法第16条にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験である。この試験で、一定の講習(「登録講習」)を受けた者については、試験の一部を免除する制度が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。
これを宅地建物取引主任者資格試験の一部免除と呼んでいる。
一部免除を受けるために必要となる「登録講習」は(財)不動産流通近代化センターをはじめとする複数の登録講習機関が実施している。
「登録講習」を受講するためには、宅地建物取引業に従事していることが要件となっている(平成16年までの「指定講習」を受講するためには「通算して3年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有すること」が必要だったが、平成17年からは宅地建物取引業に従事しているだけで受講できることになった)。
「登録講習」は通信講座およびスクーリングから成り立っている。
スクーリングの最終日に登録講習修了試験が実施され、この試験に合格すると「登録講習修了者証明書」が交付される。この証明書によって、証明書の公布日から3年以内に実施される宅地建物取引宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の適用を受けることができる。
なお一部免除を受ける者(即ち証明書の交付を受けた者)については次の要領で試験が実施される。
ア)試験時間は1時間50分(通常の受験者より10分短い)
イ)5問免除される結果、45問4肢択一の試験問題
ウ)上記のイ)の45問は、通常の受験者と同一の問題である
エ)免除される5問の範囲は「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること」および「土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること」である。過去の出題から分析すれば、具体的には「統計・景品表示・住宅金融公庫・土地・建物」が免除されるという意味である(宅地建物取引業法施行規則第10条の5、同施行規則第8条第1号および第5号)。
オ)合格点は通常の受験者と同一である。例えばその年の通常の受験者の合格点が33点であるときは、指定講習修了者は45問中28問に正解すれば合格することとなる。
宅地建物取引主任者資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。
この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受けるために受講しなければならない講習のことを「登録講習」と呼んでいる。
この「登録講習」は(財)不動産流通近代化センターをはじめとする複数の登録講習機関が実施している。
「登録講習」を受講するためには、宅地建物取引業に従事していることが要件となっている(平成16年までは「通算して3年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有すること」が必要だったが、平成17年からは宅地建物取引業に従事しているだけで受講できることになった)。
「登録講習」は通信講座およびスクーリングから成り立っている。
スクーリングの最終日に登録講習修了試験が実施される。この終了試験に合格すると「登録講習修了者証明書」が交付される。この証明書によって宅地建物取引宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の適用を受けることができる。