不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

免税業者

めんぜいぎょうしゃ

消費税が課税される取引(課税取引)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。

前々年における課税売上高が3,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者については、今年の売上について消費税が課税されない扱いとなっている。このような会社または個人事業者のことを「免税業者」という。

免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、免税業者の自由な選択に委ねられている。

なお、免税業者は仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないというデメリットがある。
従って仕入の際に支払った消費税額を必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者となる旨の届出」を行なうことによって、課税業者を選ぶ道が設けられている。

最後に、資本金が1千万円以上の新設法人は、1年目から自動的に消費税が課税される事業者となるので、注意したい。

-- 本文のリンク用語の解説 --

消費税

国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。

法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税の課税される「課税取引」とされている。

また土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。

なお課税取引にもとづく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。

課税取引

課税取引とは、消費税が課税される取引のことである。

本来消費税はすべての取引に対して課税されるのが原則であるので、物品の販売やサービスの提供は原則的にすべて「課税取引」であるとされている。

しかし税の性格や社会政策的配慮により消費税を課税しない取引が存在する。これは「非課税取引」と呼ばれている。

具体的には、不動産取引に関連して次のものは「非課税取引」とされている。
1)土地の販売における土地の対価
2) 土地と建物を一体として販売する場合における土地部分の対価
3)借地権の譲渡の対価
4)住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料 注意
・不動産仲介手数料は、たとえ上記1)から4)に関する仲介であっても、課税対象である。
・施設の整備された駐車場の駐車料は課税対象である。
・住宅の賃貸借であってもその賃貸期間が1ヵ月未満の短期である場合はその家賃は課税対象である。
・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金は預かり金であるので、課税対象とならない。
・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金のうち将来返還を予定しない部分(関西におけるいわゆる「敷引」など)は家賃と同様の扱いであり、非課税である。
-- 関連用語 --
簡易課税制度

消費税が課税される取引(これを課税取引という)にもとづく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。

前々年における課税売上高が2億円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入において支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。
「 消費税を除外した課税売上高×(1-みなし仕入率)×5%=消費税の納税額 」

このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。

この「簡易課税制度」は1989年の消費税導入に際して、仕入に係る消費税額の計算の事務負担が大き過ぎるという批判によって導入されたものである。 また上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに決められているが、不動産業・サービス業では全業種中で最も低い50%のみなし仕入率が適用されている。

なお、実際の仕入額が、みなし仕入率による仕入額よりも少ない場合には、課税売上高に対する消費税額の一部が国庫に納入されないこととなり、簡易課税を選択した事業者の手元に残ることとなる。

この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。

非課税取引

消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。
詳しくは「課税取引」を参照のこと。