最終更新日:2008/10/29
登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)
とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん)平成15年3月31日までに行なう住宅の建物部分の登記については、登録免許税の大幅な軽減措置が実施されている。
(平成15年4月1日以降については、平成14年末の税制改正により軽減措置を延長するか否かか決定される予定である)。
具体的には、次の要件を満たす住宅の建物部分については、登録免許税率は次のように定められている。
1)要件
・住宅の種類は一戸建て、共同住宅のいずれでもよい。
・住宅の用途は賃貸用ではなく、自己の居住用であることが必要である。
・住宅の建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では建築後25年以内であること。
2)登録免許税率
・所有権の保存登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.15%
・所有権の移転登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.3%
・抵当権の設定登記・・・債権金額の0.1%
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登録免許税
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多い。
登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられている)。
1)所有権の保存登記
→ 不動産の固定資産税評価額の0.6%
2)所有権の移転登記
→ 不動産の固定資産税評価額の5%
3)抵当権の設定登記
→ 債権金額の0.4%
登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。
登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられている)。
1)所有権の保存登記
→ 不動産の固定資産税評価額の0.6%
2)所有権の移転登記
→ 不動産の固定資産税評価額の5%
3)抵当権の設定登記
→ 債権金額の0.4%
保存登記
所有権の保存の登記のことで、初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。
所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。
所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。
移転登記
所有権移転登記のこと。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。