不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

登記料

とうきりょう

一般的には、不動産の所有権などを登記する場合に、登記印紙によって納税する「登録免許税」のことを「登記料」と呼んでいる。

不動産登記手続を代行する司法書士に支払う報酬と、登録免許税との合計額を「登記料」と呼ぶこともある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

登録免許税

不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多い。

登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。

登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている(ただし住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置が設けられている)。

1)所有権の保存登記
→ 不動産の固定資産税評価額の0.6%
2)所有権の移転登記
→ 不動産の固定資産税評価額の5%
3)抵当権の設定登記
→ 債権金額の0.4%