最終更新日:2008/10/29
印紙税
いんしぜい契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。
印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。
具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている(詳しくは「課税文書」を参照)。
印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。
なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。
1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円
2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円
3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円
4)売上代金以外の金銭に係る受取書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・17号文書)。
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上(上限なし)・・・200円
・金額の記載がないもの・・・200円
注:上記1)から4)においてその他の場合は省略。
課税文書
具体的には次の1)から6)などが「課税文書」に該当する(印紙税法別表第一)。
1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証 (補足)
・建物賃貸借契約書は課税文書ではない。
・不動産の仲介を依頼した場合に作成する「不動産媒介契約書」は課税文書ではない。
・売上代金の領収証とは「手付金の領収証」「不動産売買代金の領収証」「賃貸料の領収証」「不動産仲介手数料の領収証」などである。
・売上代金以外の金銭の領収証とは「敷金の領収証」などである。