不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

5棟10室基準

ごとうじゅっしつきじゅん

不動産の貸付けにおいて、その貸付けの戸数が一戸建ての貸付けで5棟以上、アパートの貸付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸付けは「事業的規模」に達したと言う。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。

ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。

-- 関連用語 --
事業税

法人や事業を営む個人に課税される地方税。

個人が不動産貸付業を事業的規模で営む場合には、地方税である事業税が課税される。
個人の不動産貸付業の場合、原則として、事業税の税額は次のようにして求められる。
「(不動産収入-必要経費-事業主控除)×5%=事業税額」
ここでいう事業主控除は290万円である。