-- 本文のリンク用語の解説 --
給与収入
給与所得者が雇用者から受ける給料と賞与の支払額の総額のこと。
ただし、雇用者から受ける金銭であっても、月額10万円までの通勤手当などは、給与収入から除外されている。
給与収入は、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額である。
ただし、雇用者から受ける金銭であっても、月額10万円までの通勤手当などは、給与収入から除外されている。
給与収入は、源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額である。
所得控除
所得税の計算において、所得から差し引くことができるさまざまな控除のこと。
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。 給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。
所得控除には、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、医療費控除などがある。 給与所得者の場合には次の計算によって課税総所得金額が計算される。
「給与収入 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税総所得金額」
この課税総所得金額に所得税率を掛けることにより、所得税額が算出される。
-- 関連用語 --
配偶者特別控除
税法上、配偶者控除の適用がないときに、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度をいう。配偶者控除は配偶者の所得が38万円を超えると適用されないが、いきなり控除額がゼロとなる影響を緩和するための措置とされている。
控除を受ける者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること、配偶者の年間合計所得金額が38万円超76万円未満であることなどの条件を満たす場合に適用される。
控除額は最高38万円(配偶者の所得が38万円を超え40万円未満のとき)で、配偶者の所得が増加するに従って控除額は減少する。
なお、平成15(2003)年度までは、配偶者の所得が38万円以下の場合にも配偶者控除に上乗せして控除できる制度であったが、この部分の特別控除は廃止されている。