最終更新日:2008/10/29
美観地区
びかんちく美観地区は、「市街地の美観を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。
具体的には、建築物の色彩や、屋外広告を規制する地区であると言ってよい。
美観地区が定められると、この美観地区内では、地方自治体の条例によって、建築物の構造や設備を規制することが可能となる。
ただし美観地区が定められていても、その美観地区内での条例はまだ制定されていないというケースが多い。
美観地区が最もよく整備されているのは京都市で、約1,800haを美観地区に指定し、市街地景観整備条例によって建物の外観を規制している。
-- 本文のリンク用語の解説 --
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備
上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備
上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。