最終更新日:2008/10/29
歴史的風土保存法
れきしてきふうどほぞんほう正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」。
歴史的風土保存法では、これらの古都において「歴史的風土保存区域」を設定し、古都の伝統と文化を保存することを定めている。
ここで言う古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市の9市町村に限定されている。
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歴史的風土保存区域
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言う。
ここで言う「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市のことである(同法第2条)。
歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。 歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。
歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。 歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。