最終更新日:2008/10/29
緑化施設整備計画認定制度
りょくかしせつせいびけいかくにんていせいど都市緑地保全法の改正により平成13年8月に創設された制度。
緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。
市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。
-- 本文のリンク用語の解説 --
都市緑地保全法
都市の緑化を目的として昭和48年に制定された法律。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
-- 関連用語 --
屋上緑化
樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。
近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。
このため国では、平成13年8月より「都市緑地保全法」を改正・施行し、「緑化施設整備計画認定制度」を創設している。
この制度は、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合には、固定資産税を軽減するというものである。
また東京都では、平成13年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。