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緑の基本計画
正式名称は「緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画」。
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画である。
この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされている。
1)各種の緑地の配置
2)緑地を保全するために必要な施設の整備
3)緑化重点地区
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画である。
この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされている。
1)各種の緑地の配置
2)緑地を保全するために必要な施設の整備
3)緑化重点地区
都市緑地保全法
都市の緑化を目的として昭和48年に制定された法律。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。