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都市緑地保全法
都市の緑化を目的として昭和48年に制定された法律。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
この法律により、市町村は、都市の良好な環境を維持するために、都市計画において「緑地保全地区」を定めることができるようになった。
その他に、市町村が「緑の基本計画」を定めること、地域住民が「緑地協定」を締結することもこの法律によって可能となっている。
緑化重点地区
市町村が定める「緑の基本計画」において指定される地区(都市緑地保全法第2条の2)。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。
市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。