不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

囲繞地通行権

いにょうちつうこうけん

ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地をかならず通行しなければならない場合、この土地は袋地と呼ばれる。
またこの袋地を囲んでいる他の土地は、囲繞地と呼ばれる。

民法では、このような袋地と囲繞地との関係において、袋地の所有者に対して、囲繞地を当然に通行することができるという権利を与えている。この権利を「囲繞地通行権」と呼ぶ(民法第210条)。

なお袋地の所有者は、囲繞地を通行するためには、囲繞地の所有者に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている(民法第212条)。

ただし、広い土地を細かく遺産分割した結果として、袋地が発生してしまった場合には、袋地の所有者は、無償で囲繞地を通行することができる(民法第213条)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

公道

公道とは、私道に対する言葉である。

公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味である。

ただし公道を「建築基準法上の道路」と同じ意味で用いることもあるので注意が必要である。

袋地

ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。