不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

地上権

ちじょうけん

建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。

土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2)地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3)地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

土地賃借権

土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利のこと。

土地賃借権と地上権はよく似ているが、次のような違いがある。
1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2)土地賃借権は、土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡することができない。
3)土地賃借権は、ほとんどの場合、土地登記簿に登記されない。
-- 関連用語 --
借地権

借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1)建物を所有する目的で設定された地上権
2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権 従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。