最終更新日:2008/10/29
外壁の後退距離
がいへきのこうたいきょり第1種・第2種低層住居専用地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合がある。これを「外壁の後退距離」と言う。
この「外壁の後退距離」は都市計画によって規定される制限である。逆に言えば、都市計画に定めがないならば、第1種・第2種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させなくてよいということである。
都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、建築物どうしの間に一定の空間がつねに確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成される。
都市計画で「外壁の後退距離」が定められる場合、その距離は1メートルまたは1.5メートルが限度である(建築基準法54条2項)。
-- 本文のリンク用語の解説 --
第1種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
(建築できないもの)
1)大学、専修学校、病院
2)店舗
3)事務所
4)工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
(建築できないもの)
1)大学、専修学校、病院
2)店舗
3)事務所
4)工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫
第2種低層住居専用地域
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1)大学、専修学校、病院
2)上記に掲げたもの以外の店舗
3)事務所
4)上記に掲げたもの以外の工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 (建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
(建築できないもの)
1)大学、専修学校、病院
2)上記に掲げたもの以外の店舗
3)事務所
4)上記に掲げたもの以外の工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫
-- 関連用語 --
絶対高さの制限
第1種・第2種低層住居専用地域では、住環境をよくするために、建築物の高さが10メートルまたは12メートル以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼んでいる(建築基準法55条)。
この絶対高さの制限が「10メートル以下」と「12メートル以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。
なおこの絶対高さの制限には例外がある。建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回る高さの建築物を建築することができる。