不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

工業専用地域

こうぎょうせんようちいき

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

(建築できるもの)
1)公衆浴場
2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3)事務所(面積の制限なし)
4)工場(面積の制限なし)
5)カラオケボックス
6)自動車教習所(面積の制限なし)
7)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3)老人ホーム
4)飲食店等
5)ホテル・旅館
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

-- 本文のリンク用語の解説 --

建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。