-- 本文のリンク用語の解説 --
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。
建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
-- 関連用語 --
地下室
地階に設けた室のことである。
建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を「地下室」と呼んでいる。
例えば、地下室の床面から地下室の天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さを80センチメートル以上にすれば、法律上は「地下室」であるということになる。
このように地盤面から見れば「やや下にある1階部分」のように見える場合でも、法律上は「地下室」ということになる。
ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1メートル以下であることが必要である。この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140センチメートル以上にしなくてはならない。つまり天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となる。