不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

敷地

しきち

建築物のある土地のことを「敷地」という。

なお同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。
例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張することはできない、ということである。

ところで建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のようなルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。
1)敷地は、道より高くなければならない(但し排水や防湿の措置をとれば可)
2)敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の改良を行う。
3)敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をしなければならない。
4)崖崩れの被害にあうおそれがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などをしなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

盛り土

傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。
宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1メートルを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。

擁壁

崖をおおう人工の壁のこと。

主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。

単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。

なお建築基準法88条・施行令138条により、高さが2mを超える擁壁(ようへき)を造る場合には、建築主事の建築確認を受ける必要がある。