最終更新日:2008/10/29
中間検査
ちゅうかんけんさ阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数存在したことに鑑み、建築物の安全性の向上のために平成11年に導入された新制度。
この制度では、建築物を新築する際のある中間工程を「特定工程」とし、この特定工程の工事が済んだ時点で検査を義務付けるというものである。それと同時に、中間検査に合格しない限り、それより先の工程の工事が全面的にストップするという厳しい内容となっている。
具体的には、建築基準法の規定(7条の3)によれば、建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「中間検査」を申し出る必要があるとしている。この申出を受けた建築主事は申出から4日以内に工事中の建築物を検査する必要がある。このように中間検査の申し出から実際の中間検査まで8日間とされており、中間検査が迅速に行なわれるよう配慮されている。
この中間検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「中間検査合格証」を建築主に交付しなければならない。
どのような建築物について中間検査を義務付けるかは、それぞれの特定行政庁(知事や市長)が自由に決定できることとされている(建築基準法7条の3)。従って、詳しくは自治体の窓口(建築確認の担当部署)に問い合わせる必要がある。
一例を挙げれば、首都圏のある政令指定都市では、次のような中間検査を義務付けている。まず、対象となる建築物は、木造3階建ての一戸建て住宅などである。
特定工程に指定されているのは、木造3階建て住宅では「屋根工事」である。この「屋根工事」の中間検査に合格する前には、構造耐力上主要な部分を覆う壁・床・天井を設ける工事の工程に進むことはできないこととされている。
このように、屋根工事をひとつの区切りとして、工事途中の段階で、建物の構造の安全性をチェックする仕組みになっているのである。
特定行政庁
法律上の定義(建築基準法2条36号)によれば、建築主事を置いている市町村では、その市町村長のことを「特定行政庁」と言い、建築主事を置いていない市町村では、その市町村が属する都道府県の知事が「特定行政庁」となると定められている。
従って、原則的には人口が25万人以上の市では、市長が特定行政庁であり、それよりも小さな規模の自治体では知事が特定行政庁であると言ってよい。
建築主事
建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。
その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。
都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)。
建築主は、工事を完了した日から4日以内に、建築主事に「工事完了検査」を申し出る必要がある。この申出を受けた建築主事は申出から7日以内に建築物を検査する必要がある。
この検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事は「検査済証」を建築主に交付しなければならない。