不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

大規模の修繕

だいきぼのしゅうぜん

「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法2条14号)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

主要構造部

建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。
ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。