不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

つぼ

土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。

土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。

なお不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、土地の面積や建物の床面積を広告で表示する場合には、必ずメートル法によって表示することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第19号)。

ただしメートル表示と同時に、坪表示も併せて表示することは可能である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)

不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。

この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。

この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。
-- 関連用語 --

不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「台所3畳」のように表示している。

このとき、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65平方メートル」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってよい。

ただし実際に、ある部屋が何畳間に相当するかは、地域ごとの慣行の違いなどにより、確立したルールがあるわけではない。そのため上記の計算によって必ず正確な部屋の床面積が算出できるというわけではない。 そこで、不動産広告を規制する不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、次のような基準を設け、畳と床面積との関係に関する最低限のルールを定めている(規約第15条第23号)。

1)壁心の計算で求めた部屋の床面積を、広告中に表示した部屋の畳数で割ったとき、1畳当たりの床面積は少なくとも1.62平方メートル以上とならなければならない。

2)ただし新築住宅以外の建物(店舗・事務所・中古住宅など)の場合には、上記1)の例外として、1畳当りの床面積が1.5平方メートル以上1.62平方メートル未満であるものとして、部屋の床面積を畳数に換算することが許容される。 3)なお上記2)の場合においては、1畳当りの床面積が何平方メートルであるものとして畳数を求めているのかを、不動産広告中に明記しなければならない。

つまり表示規約にしたがう不動産広告では、新築住宅の場合は、部屋の床面積(壁心で計算したもの)は、少なくとも「畳数×1.62平方メートル」以上になる必要がある。

また中古住宅の場合は、部屋の床面積(壁心で計算したもの)は、少なくとも「畳数×1.5平方メートル」以上になる必要がある。 なお上記の「壁心」とは、壁の厚みの中心線で囲まれた床面積を建物の床面積とするという計算方法のことである(詳しくは「壁心」「内法」を参照)。