不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

農用地利用計画

のうようちりようけいかく

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて指定される農用地区域においては、農業上の11種類の用途区分を定めなければならない。この用途区分を定めた計画を「農用地利用計画」と言う。

-- 本文のリンク用語の解説 --

農振法

「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)のこと。農業の近代化をすすめ、農業への公共投資を推進することを目的とする法律である。

農用地区域

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。

農業振興地域の中において農業基盤の整備をすすめる区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。