不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

農用地区域

のうようちくいき

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。

農業振興地域の中において農業基盤の整備をすすめる区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。

-- 本文のリンク用語の解説 --

農振法

「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)のこと。農業の近代化をすすめ、農業への公共投資を推進することを目的とする法律である。

農業振興地域

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、知事が指定する地域のこと。

農業振興地域は、相当規模の農地があり、農業経営が近代化しやすいような条件の整っている広い地域について指定される。

農業振興地域に指定されると、市町村は「農業振興地域整備計画」を作成しなければならず、この計画により農業関係の公共投資が大規模に行なわれることとなる。

農地法

日本の農業生産力を守るために創設された法律で、農地等の自由な処分を規制している(昭和27年法律第229号)。

この法律では、農地を売却する行為だけでなく、農地を賃貸する行為や、農地を宅地として転用する行為も原則的に禁止するという、大変厳しい規制を行なっている。
-- 関連用語 --
農用地利用計画

農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づいて指定される農用地区域においては、農業上の11種類の用途区分を定めなければならない。この用途区分を定めた計画を「農用地利用計画」と言う。