最終更新日:2008/10/29
下水道の排水区域
げすいどうのはいすいくいき水洗便所から排出される排水(し尿)を、浄化槽(し尿浄化槽)によって浄化した上で、下水道管へ放出しなければならない区域のこと。
-- 本文のリンク用語の解説 --
浄化槽(し尿浄化槽)
便所からのし尿と、台所等からの雑排水を一緒に浄化する水槽のこと。沈殿、バッキ、消毒の処理を行なう機能を持っている。
下水道の完備した区域(処理区域という)ではないエリアでは、し尿浄化槽をかならず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされている(建築基準法31条2項)。
下水道の完備した区域(処理区域という)ではないエリアでは、し尿浄化槽をかならず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければならないとされている(建築基準法31条2項)。
-- 関連用語 --
下水道の処理区域
水洗便所から排出される排水(し尿)を、浄化槽(し尿浄化槽)によって浄化することなく、下水道管へ放出することができる区域のこと。
したがって、この下水道の処理区域では、一般の住宅では、浄化槽(し尿浄化槽)の設置は不要である。