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最終更新日:2017/12/8

汚染土地の指定区域台帳の記載事項

おせんとちのしていくいきだいちょうのきさいじこう

土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、知事はその土地を汚染土地の指定区域台帳に登載しなければならない。
この指定区域台帳に記載される事項および添付される図面はおよそ次のとおりである(土壌汚染対策法施行規則第20条、同施行規則様式第五)。

1.指定区域に指定された年月日
2.指定区域の所在地
3.指定区域内の土壌の汚染状態
4.土壌汚染状況調査を行なった土壌汚染調査機関の名称
5.土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点を明示した図面
6.指定区域の周辺の地図

なお、上記3.の指定区域内の土壌の汚染状態については、試料の採取量や試料の測定結果等を記載した書面を添付する必要がある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

土壌汚染状況調査

土壌について、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質(特定有害物質)による汚染状況を把握するための調査。土壌汚染対策法に基づいて実施される。 土壌汚染状況調査には、実施が必要な場合に応じて次の3種類がある。 1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の調査
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。

特定有害物質(土壌汚染対策法の〜)

土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質のこと。 なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。 土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定の施設(「有害物質使用特定施設」という)の使用を廃止したとき、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。 特定有害物質はその性質により次の3種類に区分されている。 1)第一種特定有害物質
 トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの12種類の揮発性有機化合物
2)第二種特定有害物質
 鉛、砒素などの9種類の重金属等
3)第三種特定有害物質
 有機リン化合物などの5種類の農薬等

汚染土地の指定台帳

汚染土地として指定された区域の所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳。土壌汚染対策法に基づき、都道府県知事が調製する。  汚染土地として指定される区域は、汚染の除去等の措置が必要な「要措置区域」と、汚染の除去等の措置が不要な「形質変更時要届出区域」との二つの種類に分かれているが、指定台帳は、この区域の種類ごとに別々に調製される。 台帳に記載される主な事項は、次のとおりである。
1. 指定された年月日
2. 区域の所在地
3. 区域の概況
4. 区域内の土壌の汚染状態(基準に適合していない特定有害物質の種類等)
5. 土壌汚染状況調査の実施方法、実施した指定調査機関等
6. 要措置区域における地下水汚染の有無
7. 形質変更時要届出区域における汚染の除去等の措置
8. 自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域、臨海部特例区域にあってはその旨
9. 関係図面 また、汚染土地の指定が解除された場合には、指定台帳からその記載を削除し、「解除台帳」に記載して措置内容及び解除された旨を記録することとされている。

土壌汚染対策法

土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律。2002(平成14)年に制定された。その後、09(平成21)年にさらなる課題への対応のために、17(平成29)年に土壌汚染リスクの管理を適切に実施するために、それぞれ改正されている。 土壌汚染対策法で定められている主な内容は次のとおりである。 1)土壌汚染状況調査の実施
次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。
i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制
i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守
ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。

指定区域(土壌汚染対策法の〜)

土壌の汚染状態が基準に適合していない土地として指定された区域。土壌汚染対策法に基づいて、土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定する 指定区域は、次の2種類がある。 (1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。 (2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行なわれた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届け出が必要である。 指定区域は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。