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最終更新日:2017/12/8

指値

さしね

売買の注文を委託する場合に指定する取引希望価格、または価格の範囲をいう。

取引所での売買、委託販売など、客の注文を受託して取引する場合に用いられる。指値は拘束価格の指示であり、委託者は指値に従わない売買についてその結果の引受けを否認できる。

不動産売買の仲介は売買受託ではないため、客が示す希望価格は指値ではない。一方、代理等による取引における希望価格は、一般的に指値に当たる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

取引所(不動産の〜)

取引が、確実、公平、透明になされるための機能を備えた組織が取引所である。取引所を通じた取引を「取引所取引」といい、そうではなく当事者が直接に交渉して行なうものを「相対取引」という。

不動産の取引は、そのための取引所が存在しないためすべて相対取引によって行なわれている。しかし、不動産流通業に対する信頼を確保・向上するために、取引所に類似する機能を発揮する仕組みが必要であるとして、その実現に向けた取組みが検討されている。

取引所の中心的な役割は、売り注文と買い注文とを突き合わせて取引を成立させ、決済させること(このような行為を「市場の開設」という)である。そしてそのためには、 1.継続的で大量な取引の場の提供(取引注文を集中することによって、注文の突合せを容易に行なうことを可能にする)
2.公正な価格形成(注文を公正・公平に突き合わせることによって、取引価格を形成する)
3.取引情報の公開(取引に関する情報を集約し、取引の透明性を維持するとともに市況等を的確に社会に伝える)
4.取引の監視(取引ルールを明定し、取引の公正さ等を監視し、取引紛争について審査・判定する) という機能を確保しなければならない。

個別性が高く、個人情報と密着した不動産取引については、銘柄取引などができないため、このような取引所の機能を実現することは難しいと考えられてきた。しかし、不動産情報システムの整備・充実によって、不動産取引についても、取引所に類似した機能(ただし限定的である)を備える組織の整備が考えられるようになってきている。

仲介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。
「媒介」と同意。

代理(宅地建物取引業法における〜)

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つ。

宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(または貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。