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最終更新日:2024/1/31

ビル経営管理士

びるけいえいかんりし

賃貸ビルの経営管理を行なう専門家に対して与えられる資格をいう。

(一財)日本ビルヂング経営センターが国土交通大臣の認定を受けて試験を実施し、合格者のうちで一定の実務経験(5階建て以上で延床面積が1,000平方メートル以上の賃貸オフィスビルの経営管理の業務に一定年数以上従事することなど)がある者が、ビル経営管理士として登録される。
1991年に創設され、不動産特定共同事業法等において不動産管理業務の専門家として認められている。

ビル経営管理士の業務は、大きく、

1.ビル事業の企画・収支・更新などに関すること(企画・立案業務)

2.テナントの募集・契約・賃料等の管理などに関すること(賃貸営業業務)

3.建物の維持・保全などに関すること(管理・運営業務)

の3つに分かれているが、オフィスビルの経営を支援するだけでなく、その収益を管理すること(プロパティマネジメント)についても一定の役割を果たしている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。 不動産特定共同事業は、宅地建物取引業の特別な形態で、倒産隔離できない1号事業と、倒産隔離されたSPC方式(特定目的法人を設立する方式)による特例事業とがある。 不動産特定共同事業を営むには、原則として国土交通大臣等の許可が必要で、宅地建物取引業の免許を受けていること、法人であること、一定額以上の資本金を有していることなどの要件を満たさなければならないとされる。ただし、出資総額及び一人当たりの出資額が小さい小規模不動産特定共同事業については、登録によって営業することができる。 また業務に関しては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努め、投機的取引の抑制を図るよう配慮すること、広告・勧誘等についての一定の規制・制限を遵守すること、契約に当たって一定の説明を書面で行なうことなどが定められている。 この法律の制定により、組合方式等による不動産の証券化を円滑に進めるためのルールが明確となり、投資家の資金を活用した不動産の流動化が促進されることとなった。 なお、特例事業の不動産共同事業契約に基づく権利は金融商品取引法の「みなし証券」として同法が適用されるほか、不動産特定共同事業法の対象となる商品のすべてについて、金融商品取引法に定める損失補塡等の禁止及び適合性の原則の規定が準用によって適用される。

建物

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。

プロパティマネジメント(Property Management)

委託を受けて不動産の管理・運用を行なう業務をいうが、特に収益性の確保・向上をめざした業務をさすことが多い。

その業務は、大きく、運用計画の立案、賃料の設定、テナントの募集・契約などの運用業務と、不動産や設備の維持・保全、予算・収支の管理などの管理業務に分けられるが、両者を総合化して、当該不動産から得られる収益を最適化することが最も重要であるとされる。不動産の証券化などにおいて、その能力が問われる業務でもある。