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最終更新日:2017/12/8

借家人に対する補償

しゃくやにんにたいするほしょう

土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。

収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を現に賃借する者がいる場合において、この賃借人がその建物の賃借を継続することが不可能になる場合には、

1.新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
2.新たに賃借する物件における居住または営業を安定させるために必要な期間中の、当該物件の賃借料と従前の物件の賃借料との差額

が補償される。

-- 本文のリンク用語の解説 --

建物

民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。 具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。