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最終更新日:2017/11/20

個人情報保護法

こじんじょうほうほごほう

 「個人情報の保護に関する法律」の略称。
 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月1日から全面施行された法律。
 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、(1)利用目的の特定、(2)利用目的による制限、(3)適正な取得、(4)取得に際しての利用目的の通知又は公表、(5)データ内容の正確性の確保、(6)安全管理措置、(7)第三者提供の制限等の義務を負う。
 これらの義務に違反した場合、報告の徴収、助言、勧告及び命令の是正措置がとられることとなり(32条〜34条)、さらに、主務大臣の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場合には、罰則が科される(56条〜59条)。
 国土交通省は、平成16年12月2日、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」を告示し、平成17年1月14日、不動産流通業におけるガイドライン(不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方)を公表した。

-- 関連用語 --
個人情報取扱事業者

 個人情報保護法2条3項に規定する個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)独立行政法人等、(4)その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者を除く。