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最終更新日:2017/11/20

信託業法

しんたくぎょうほう

信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図ることを目的として全面改正され、平成16年12月30日より施行された法律。

改正前は、信託の受託可能財産が金銭、有価証券、土地等に限定され、信託業務が、事実上、金融機関にしか認められていなかったが、改正法では、(1)受託可能財産の制限を撤廃、(2)信託業務を金融機関以外へも解禁、(3)免許制による信託会社(3条)の他、登録制による管理型信託会社制度の創設(7条)、(4)登録制による信託契約代理店制度の創設(67条)、(5)登録制による信託受益権販売業者制度の創設(86条)等がなされた。

また、平成18年の信託法の改正に伴い、委託の範囲に関して規定が設けられ、委託先であっても(1)信託財産の保存行為に係る業務、(2)信託財産の性質を変えない範囲内においてその利用または改良を目的とする業務、(3)受益の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定められる業務については規制が適用されない、という新たな規定が設けられた。

-- 関連用語 --
信託受益権(不動産証券化の)

 信託期間中に受益者が信託財産から生じる収益を受け取る権利及び信託期間が終了したときに元本である財産を受け取る権利のこと。不動産証券化のスキーム(仕組み)では、信託受益権が小口に分割され、複数の投資家に譲渡される場合が多い。