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最終更新日:2017/11/20

提携ローン付販売における所有権留保の禁止等

ていけいろーんつきはんばいにおけるしょゆうけんりゅうほのきんしとう

宅建業者が自ら売主となって提携ローン付販売を行う場合、代金の額の10分の3を超える金額を受領したときは宅建業者は買主に対する求償権等を担保するために所有権を留保することは禁止されている(宅建業法43条3項)。

その脱法行為を防ぐため譲渡担保も禁止されている(同法43条4項)。

ただし、買主が売主の求償権等を担保するための抵当権や不動産売買の先取特権の登記を申請し、又は保証人を立てる見込みがないときは例外とされている。