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最終更新日:2017/11/20

暫定容積率

ざんていようせきりつ

適正な配置及び規模の公共施設がない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、地区計画で定める建築物の容積率の最高限度について、地区整備計画において、当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあっては、土地利用に関する基本方針に従って土地利用が変化した後の区域の特性)及び当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況ごとに数値を区分して定めることができる(平成4年改正で導入。平成14年改正で拡充。)(都計法12条の6)。

これは、地区整備計画において、目標容積率(当該地区整備計画の区域の特性等に応じたもの)と暫定容積率(当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備状況に応じたもの)を同時に決定し、活用することにより、土地の有効利用の誘導を図ろうとするものであり、地区計画区域内で公共施設が未整備の段階では低い容積率(暫定容積率)を適用することにより、地区全体の有効利用の妨げとなる無秩序な建設行為を防ごうというものである。