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最終更新日:2017/11/20

先買い制度

さきかいせいど

 公共事業の施行に際して、土地等の投機的売買の防止と事業の円滑な施行を図ることを目的として、事業に必要な土地等が有償で譲渡されようとするときに、事業施行者が当該土地を先行的に買い取る契機を与える制度である。

 都計法における都市計画施設の区域内の土地及び市街地開発事業の区域内の土地並びに事業地内の土地建物等の先買い制度(都計法57条、67条)、公有地の拡大の推進に関する法律における都市計画区域内等の土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律6条)等がある。