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最終更新日:2017/11/20

沿道地区整備計画

えんどうちくせいびけいかく

 道路交通騒音が沿道の生活環境に著しい影響を及ぼすと認められる幹線道路(沿道整備道路)に接続する区域で、沿道の騒音による障害の防止と適正かつ合理的な土地利用を図るため一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められる地域については、都市計画に沿道地区計画を定めることができるとされているが、沿道地区整備計画は、沿道地区計画に定められた方針に沿って、その目標を達成するための具体的な土地利用規制を定めるものである。

 沿道地区整備計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の新築等につき市町村長への届出が必要となる(幹線道路の沿道の整備に関する法律10条)ほか、建築物の用途、構造等沿道地区整備計画の内容として定められたものを条例で制限として定めることができる(建基法68条の2)。

-- 関連用語 --
幹線道路の沿道の整備に関する法律

 道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定め、道路交通騒音により生ずる障害を防止することを目的として昭和55年に制定された法律。

 沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音による障害の防止等のため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切と認められるものについては、都市計画に「沿道地区計画」を定めることができること(9条)、その「沿道地区計画」においては、沿道地区施設、建築物等の整備その他の当該沿道区域の整備に関する計画である「沿道地区整備計画」や土地の高度利用と都市機能の増進を図るため再開発又は開発整備を実施すべき区域である「沿道再開発等促進区」を定めることができることとしている。

 沿道地区計画の区域(沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)内で土地の区画形質の変更、建築物等の新築・改築・増築等を行う場合は、原則として着手の30日前までに市町村長に届け出なければならないこと(10条1項)、届出をした者が、その届出に係る事項等を変更しようとするときは、着手する日の30日前までに市長村長に届け出なければならないこと(10条2項)等を定めている。

 沿道地区計画は都道府県及び市町村で確認することができる。