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最終更新日:2017/12/8

動機の錯誤

どうきのさくご

錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。
従って、動機そのものが思い違いにもとづくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本来できないはずである。しかし、実際にはこうした動機に関する思い違いが「錯誤」の問題として争われることが非常に多いため、判例ではこうした動機に関する思い違いも次の3つの要件を同時に満たすとき「錯誤」として取り扱い、表意者の保護を図っている。

1.法律行為の要素の錯誤であること
法律行為の要素とは「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことである。このような重要な部分について、動機の思い違いがあれば、表意者を保護しようという趣旨である。

2.動機が明示または黙示に表示されたこと
動機が何らかの形で表示され、相手方がその動機を知ることができたことである。これにより相手方が不測の損害を受けることを回避しようとする趣旨である。

3.表意者に重大な過失がないこと
これは通常の錯誤と同じ要件である。表意者が少し注意すれば、要素に該当する動機の思い違いを回避できた場合には、その表意者は保護しないという意味である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

錯誤

内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるため、錯誤に基づいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤に基づく法律行為を無効とするのが原則である。しかし、それでは表意者の意思表示を信頼した相手方の保護に欠ける結果となる。

そこで、民法では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を図っている。
1.意思表示が次の錯誤に基づくものは取り消すことができる。ただし、その錯誤が法律行為の目的、社会通念に照らして重要なものであるときに限る。
1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2)法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤。ただしその事情が法律行為の基礎であることが表示されているときに限る。
2.表意者の重大な過失による錯誤は、次の場合を除き取消しすることができない。
1)相手方が錯誤であることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき
2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
3. 錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない。
なお、このような規定は、錯誤をめぐる判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。

表示行為

内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を外部に表示する行為のこと(詳しくは意思表示へ)。

意思表示

一定の法律効果を欲するという意思を外部に表示することである。
意思表示は次の3つの部分から構成されている。

1.内心的効果意思
具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば、店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。

2.表示意思
内心的効果意思にもとづいて、その意思を表示しようとする意思のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を伝えようとする意思である。
(なお、表示意思を内心的効果意思に含める考え方もある)

3.表示行為
内心的効果意思を外部に表示する行為のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を告げることである。

なお、内心的効果意思のもととなった心意は「動機」と呼ばれる。例えば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」である。しかし、現在は判例・通説では「動機」は原則として、意思表示の構成要素ではないとされている。

動機

内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を形成するもととなった心意のこと。 例を挙げれば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」であり、その動機にもとづいて店頭で品物を買おうと意欲する意思が「内心的効果意思」である(詳しくは意思表示へ)。

法律行為

法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。 具体的には、契約、単独行為、合同行為が法律行為である。
なお、意思表示は法律行為の主要な要素であるとされている。