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有害物質使用特定施設に係る土地の調査(土壌汚染対策法の〜)

ゆうがいぶっしつしようとくていしせつにかかるとちのちょうさ(どじょうおせんたいさくほうの〜)

土壌汚染対策法によって指定された特定有害物質を製造、使用または処理する施設(有害物質使用特定施設)を廃止したときに実施しなければならない土壌汚染状況調査。調査対象は、有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地で、調査義務を負うのは廃止時の土地所有者等である。

ただし、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査を実施しなくともよいとされている(「土壌汚染状況調査に代わる知事の確認」を参照)。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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