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第一種特定有害物質

だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ

土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の特定有害物質のうち、揮発性有機化合物に該当する12種類の物質のこと。

この第一種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌ガス調査および土壌溶出調査を実施することとされている。

この第一種特定有害物質は具体的には次の12種類である。

1.四塩化炭素
2.ジクロロメタン
3.1・2-ジクロロエタン
4.1・1-ジクロロエチレン
5.シス-1・2-ジクロロエチレン
6.1・1・1-トリクロロエタン
7.1・1・2-トリクロロエタン
8.トリクロロエチレン
9.テトラクロロエチレン
10.1・3-ジクロロプロペン
11.ベンゼン
12. クロロエチレン

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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