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不動産登記制度

ふどうさんとうきせいど

不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、登記記録を作成し、登記記録を登記所に備え付けて一般に公開する制度のこと。

この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっている。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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