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処分禁止の仮処分の登記

しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき

処分禁止の仮処分」が行なわれた場合に、登記簿に記載される登記のこと。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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