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共用施設

きょうようしせつ

マンションの住民が共同で使用する施設。建物区分所有法に定める共用部分に該当するが、躯体やベランダなどは共用部分であっても共用施設ではない。

共用施設は、管理規約等に基づき利用のルールが定められ、管理組合が管理する。

共用施設はすべてのマンションに設置されているわけではないが、主な設置例として、駐車・駐輪場、集会室、ゲストルームキッズルームなどがある。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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