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建築設備士

けんちくせつびし

建築設備の知識、技能に関する国家資格。建築士法に基づくもので、国土交通大臣が登録した試験(学科試験および設計製図試験)に合格することによって与えられる。

建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行なう場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないとされている。また、意見を聴いた場合には、設計図書等にその旨を明示する必要がある。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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