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登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)

とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん)

住宅の建物部分に係る登記に対する登録免許税率の軽減措置。


次の要件を満たす住宅の建物部分についての登録免許税率が次のように軽減されている。


・要件

 1)自己の居住用であること

 2)住宅の建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること

 3)新耐震基準に適合している住宅であること(登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合しているとみなす)

・登録免許税率
 1)所有権の保存登記…建物価額の0.15%(本則は0.4%)

 2)所有権の移転登記…建物価額の0.3%(本則は2%)

 3)抵当権の設定登記…債権金額の0.1%(本則は0.4%)




また、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の所有権の保存登記等、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記については、さらに低い税率が適用される。

ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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