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青色事業専従者給与

あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ

不動産所得がある個人が青色申告を行なっているとき、一定の条件を満たす家族従業員について「青色事業専従者給与の届出」をあらかじめ税務署に提出した場合には、家族従業員に対して支払った給与を必要経費とすることができる。
このような給与を「青色事業専従者給与」と呼んでいる。

ただしこの場合には、不動産の貸付けが「事業的規模」に達していることが必要となる。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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