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災害危険区域

さいがいきけんくいき

津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定された区域。

地方公共団体が条例によって指定し、その区域内では、災害を防止・軽減するため、条例の定めるところにより建物の用途、地盤高・床高、構造等が規制される。建築基準法に基づく制度である。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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