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指定緊急避難場所

していきんきゅうひなんばしょ

災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所をいい、災害の原因となる異常現象(洪水、津波など)の種類ごとに市町村長が指定し、公示される。

指定された避難場所の管理者は、場所の廃止や重要な変更について届けなければならないとされ、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。

株式会社不動産流通研究所 編
不動産用語集「R.E.words」 より

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