宅地建物取引業法の適用除外法人
たくちたてものとりひきぎょうほうのてきようじょがいほうじん宅建業法の規定は、国および地方公共団体には適用しない(宅建業法78条1項)とされているが、表Aの各法人については、それぞれの法令において同法78条1項を準用することにより、宅建業法が適用されないことになっている。
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宅建業法の規定は、国および地方公共団体には適用しない(宅建業法78条1項)とされているが、表Aの各法人については、それぞれの法令において同法78条1項を準用することにより、宅建業法が適用されないことになっている。