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義務付け訴訟(行政事件訴訟法の〜)

ぎむづけそしょう(ぎょうせいじけんそしょうほうの〜)

行政事件訴訟法の改正(平成17年4月施行)により、導入された訴訟の類型。同法3条6項により、行政庁が一定の処分をすべきであるのにしないとき、または、行政庁に対し一定の処分または裁決を求める旨の法令にもとづく申請または審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分または裁決をすべきであるのにしないときに、行政庁にその処分等をすべき旨を命ずることを求める訴訟。

例えば、ある建築物が建築基準法の制限に違反しておりかつ重大な損害が生ずる恐れがある場合に、隣地居住者が、特定行政庁(知事または市長)に対し、当該建物の除却命令を出すよう求めることがこれに当たる。

出典 不動産適正取引推進機構

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