Search
トップページ


行政事件訴訟法

ぎょうせいじけんそしょうほう

違法な行政作用により侵害された権利利益の救済を求める訴訟の手続きを定めている法律。この法律により、行政庁の処分に関し、取消、無効確認、執行禁止、義務付けの訴えを起こすことができる。例えば、処分取消訴訟においては、訴え却下、請求棄却、事情判決、又は請求認容判決のいずれかがなされ、取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束する。申請を却下・棄却した処分が判決で取り消された時、行政庁は判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

出典 不動産適正取引推進機構

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --