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住宅ローン減税(住宅借入金等に係る税額控除)

じゅうたくろーんげんぜい(じゅうたくかりいれきんとうにかかるぜいがくこうじょ)

一般住宅又は長期優良住宅を取得して、平成21年1月1日以降に、居住の用に供した場合に、建物及び敷地である土地の資金として、金融機関等から償還期間10年以上の融資を受けたとき、通常の方法で計算した所得税額から最長10年間にわたって、一定の金額を特別控除するもの。

一般住宅の場合の特別控除の対象となる借入金等の年末残高と特別控除の額は、1)居住年が平成21年及び22年の場合は、年末残高(限度額5000万円)の1%、2)居住年が平成23年の場合は、年末残高(限度額4000万円)の1%、3)居住年が平成24年の場合は、年末残高(限度額3000万円)の1%、4)居住年が平成25年の場合は、年末残高(限度額2,000万円)の1%となる。
長期優良住宅の場合の特別控除の対象となる借入金等の年末残高と特別控除の額は、1)居住年が平成21年から23年の場合は、年末残高(限度額5,000万円)の1.2%、2)居住年が平成24年の場合は、年末残高(限度額4,000万円)の1%、3)居住年が平成25年の場合は、年末残高(限度額3,000万円)の1%となる。

なお、本制度による住宅ローン減税の対象者の中で所得税からの控除に残額が出た場合には、翌年度分の住民税から、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた得た額(最高9万7,500円)が控除される。

出典 不動産適正取引推進機構

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